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在宅医療と介護(保険)
一人では通院が困難な方に、医師や看護師が訪問して診察、看護を行う医療です。
医療保険で給付されます。
介護保険の利用について
介護保険サービスを受けられる方は
- 65歳以上で何らかの介護や支援を必要としている方
- 40歳から64歳で特定の病気のために介護や支援を必要としている方
特定の病気とは、脳血管疾患、重症の糖尿病、末期がん、重症の呼吸器障害、神経系の難病、初老期認知症、関節リウマチ、変形性関節症、歩行障害のある病気などです。
介護保険サービスの利用を申し込むには
お近くの地域包括支援センター又は区役所の介護認定担当まで申請してください。
高齢者保健福祉サービス相談窓口(地域包括支援センター)
http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/172050/d001823.html
申請に必要なものは
1:介護保険証、2:かかりつけ医の診察券です。
(特定の病気がある方は医療保険証も必要です)
尚、かかりつけ医をお持ちでない方は中野区医師会(電話 3384-1335)にご相談ください。
介護サービスの実際の利用までには
- 主治医意見書の作成・提出(かかりつけ医がお書きして区役所に郵送します)
- 訪問調査:介護支援専門員(ケアマネージャー)がご自宅や入所施設を訪問し状況を調査します。
- 介護認定審査会にて上記1・2をもとに介護・支援のレベルを決定します。
ここまで申請から3~4週間はかかると考えてください。
尚、緊急を要する時は一時的な介護を早期に受けることができます。
<介護レベルの決定>
要支援1・2の方は介護予防サービス
要介護1~5の方は居宅介護サービス又は施設介護サービス
要支援の方は地域包括支援センターに相談して介護予防ケアプランを作成します。 - 要介護の方は居宅介護支援事業者又は介護保険施設と相談しケアプランを作成します。
- 各ケアプランにもとづき介護サービス提供事業者または施設と契約してサービスを利用します。
介護サービス・介護予防サービス利用の自己負担金は一割です
介護保険の利用額は介護・支援のレベルにより利用上限額が決まっています。